保証制度

保証制度について

お客様の大切な家づくりを安全、確実にすすめ建物完成後も長期的に信頼性の高い保証で安心していただくためにまもりすまい保険に加入しています
以下、住宅保証機構のホームページから抜粋して掲載します

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険で、新築住宅の建設を請負う弊社が瑕疵担保責任を履行した場合に、その損害をてん補するものです。弊社が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、住宅取得者様であるお客様に対して直接保険金が支払われます。

 

住宅瑕疵担保履行法について

この法律により、新築住宅を供給する建設業者および宅建業者は、住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任を果たすため、「保険加入」または「保証金の供託」による資力確保措置が義務付けられています

資力確保措置が義務付けられる対象者

・建設業者…建設業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けた住宅事業者
・宅建業者…宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた住宅事業者

 

保険の種類

住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)

住宅瑕疵担保履行法第19条第1号に基づくもので、法律上の資力確保の義務付けの対象となる場合に加入する保険です(被保険者が建設業者または宅地建物取引業者)

住宅瑕疵担保責任任意保険(2号保険)

住宅瑕疵担保履行法第19条第2号に基づくもので、法律上の資力確保の義務付けの対象とならない場合に任意で加入する保険です

保険の対象となる住宅

工法・建て方を問わず、すべての新築住宅が対象です。

新築住宅とは

引渡日が建設工事完了の日から1年以内で、かつ、人の居住の用に供したことがないもの

◎引渡日が建設工事完了の日から1年超であっても次に該当し、かつ人の居住の用に供したことがない住宅は新築住宅とみなします

・売買契約日が建設工事完了の日から1年以内の分譲住宅等(資力確保措置の義務があるため1号保険の対象です)

・建設工事完了日から1年超2年以内に引渡された一戸建住宅(2号保険の対象です)

保険期間

一戸建て :住宅の引渡日から10年間

 

まもりすまい保険(新築)概要

保険内容

保険金の支払い対象

住宅品質確保法に定める基本構造部分(構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分)の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能または防水性能を満たさない場合に、弊社が住宅取得者様であるお客様に対して瑕疵担保責任を履行した場合に生じた損害について保険金が支払われます

住宅品質確保法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります

万が一、弊社が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、住宅取得者様であるお客様に対して直接保険金が支払われます

保険金の支払い対象となる費用

補修費用 瑕疵担保責任に基づく補修に必要とされる材料費、労務費、その他の直接費用

調査費用 補修方法や範囲など、補修費用を確定するための調査費用※のうち、
必要かつ妥当であると事前に住宅保証機構が承認した費用

仮住居・移転費用 補修期間中における保険付保住宅の居住者の仮住居費用および移転費用のうち、
必要かつ妥当であると事前に住宅保証機構が承認した費用

※瑕疵の存在の有無を調査するための費用を除きます。

次の式により算出された額が支払われます

 

                                         免責金額※1 縮小てん補割合※2

(補修費用等 ー 10万円) × 80%

 

※1 免責金額や縮小てん補割合部分は、弊社の負担となります
※2 瑕疵発生時に弊社が倒産等の場合、縮小てん補割合は100%となり、住宅取得者様であるお客様に対して保険金が支払われます。免責金額部分(10万円)は住宅取得者様であるお客様の自己負担となります

保険金の支払い限度額

住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)・ 住宅瑕疵担保責任任意保険(2号保険)共通

  一戸建住宅
1住宅あたり限度額 2,000万円
調査費用

1住宅あたり補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額
※ただし、調査費用の実額または50万円のうち小さい方を限度

仮住居・移転費用 1住宅あたり 50万円

保険金が支払われない主な場合

以下に掲げる事由により生じた損害については保険金が支払われません

・洪水、台風等の自然変象または火災、落雷、爆発等の偶然または外来の事由
・土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵
・住宅の虫食いまたは瑕疵によらない保険付保住宅の自然の消耗等の事由
・住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
・住宅の増築・改築・補修の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因となって生じた火災による焼損、損害、埋没、流出等の被害
・故意重過失

※弊社の故意・重過失に起因する損害の場合、住宅事業者様であるお客様に保険金は支払われません。ただし、「故意・重過失損害担保特約条項(故意・重過失特約)」が付帯されており、弊社が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、住宅取得者様であるお客様(宅建業者を除く)に保険金が支払われます。


上記は保険金が支払われない事由のうち、主なものを挙げたものです。